■大阪府休業要請支援金について
コールセンター(電話06-6210-9525)が大変混み合っており、よくある質問をQ&Aにまとめています。まずはこちらをご覧ください。(4月24日更新)
【休業要請支援金Q&A】
Q1.誰がこの支援金を受け取れるのですか?
A1.対象者は、次の3つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主です。
①府内に主たる事業所(本店)を有していること。
②「大阪府における緊急事態措置等」により、休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営しており、緊急事態措置期間中に休業要請等(令和2年4月14日から5月6日まで) に全面的な協力いただいていること。(ただし、7日間の準備期間等を考慮し、少なくと も令和2年4月21日から休業していること。)
③令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減していること。
Q2.支援金額は一律ですか?
A2.一律です。中小企業に対しては100万円、個人事業主に対しては50万円です。 (大阪府と市町村が1/2ずつ負担します。) なお、支援金の交付は1事業者につき1度となります。
Q3.休業要請等の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
A3.「【府民の皆様へのお願い】緊急事態措置について」のホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
Q4.休業要請を受けていない事業者が自主的に休業した場合は対象となりますか?
A4.府の休業要請に応じていただいた事業者に対する支援金ですので、自主的に休業した場合は対象となりません。
Q5.休業期間について、全面的な協力とありますが、4月14日から休業が必要ですか?
A5.原則として、令和2年4月14日から5月6日までの全ての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただく必要があります。なお、休業等に向けた準備期間を考慮し、4月21日から5月6日までの全ての期間において休業 にご協力をいただいた方も対象とします。
Q6.少なくとも4月21日から5月6日までの全ての期間において休業する必要があるとのことですが、21日は店舗を開けてしまいました。支援金はもらえないのですか?
A6.この場合、対象となりません。少なくとも4月21日から5月6日までの全ての期間において休業等にご協力いただく必要があります。
Q7.10時~22時まで営業している飲食店です。時間短縮した場合、休業要請等に応じたことになりますか?
A7.22時まで営業していた店舗が20時までの営業に短縮するなど、5時から20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。なお、終日休業した場合も対象となります。
Q8.10時~18時まで営業している飲食店です。 4月14日から終日休業しているのですが、休業要請等に応じたことになりますか?
A8.この事例の場合、対象となりません。営業時間短縮を要請する趣旨は、夜間の営業を控えていただくことにありますので、もともと5時から20時の範囲内で営業している飲食店は休業要請等の対象外となります。
Q9.22時まで営業していた飲食店ですが、20時以降は、テイクアウトサービスに切り替えて、営業を継続した場合は、休業要請等に応じたことになりますか?
A9.店内飲食の営業時間を短縮し、20時から5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯(20時から5時)にテイクアウトサービスに切り替えていても休業要請に応じていただいたことになります。
Q10.休業要請等がされている商業施設のうち、100m²以下の広さの場合は営業可能となっています。現在、80m²の金券ショップ(休業要請施設)を運営していますが、休業した場合には休業要請等に応じたことになりますか?
A10.社会生活を維持する上で必要な施設及び社会福祉施設等以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100m²以下であっても、休業した場合は対象となります。
Q 11.社会生活を維持する上で必要な施設及び社会福祉施設等とは具体的に何ですか?
A 11.「【府民の皆様へのお願い】緊急事態措置について」のホームページをご覧ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
Q12.宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、休業要請等に応じたことになりますか?
A12.宴会場(休業要請施設)を閉めているので、対象となります。ホテル【社会生活を維持する上で必要な施設】は、休業要請等の対象外施設ですが、宴会場【集会・展示施設】は、休業要請等の対象施設となります。なお、要請期間中宴会場のみ休業いただいた場合も、休業要請等に応じていただいたことに なります。
Q13.サウナを併設した銭湯を運営しています。4月14日から休業していますが、休業要請等に応じたことになりますか?
A13.サウナ(休業要請施設)を閉めているので、対象となります。 銭湯【社会生活を維持する上で必要な施設】は、休業要請等の対象外ですが、サウナは休業要請等の対象施設となります。なお、要請期間中サウナのみ休業いただいた場合も、休業要請等に応じていただいたことになります。
Q14.百貨店にテナントとして入居していますが、支援金の対象となりますか?
A14.支援金の給付要件に合致していれば対象となります。
Q15.「理髪店、美容院」は支援金の対象となりますか?
A15.「理髪店、美容院」は、休業要請等の対象施設ではないため、対象にはなりません。
Q16.府内で4店舗のバーを経営しているオーナーです。各店舗の4月の売上が前年同月比で50%以上減している場合、それぞれの店舗ごとで支援金の給付申請ができますか?
A16.店舗単位での申請はできません。この支援金の交付は、1事業者につき1度となります。
Q17.本社は東京都ですが、大阪府内でスポーツジムを運営しています。このスポーツジムが休業している場合は対象となりますか?
A17.大阪府内に主たる事業所(本店)を有している場合が対象となります。本社が他府県にある場合は対象となりません。
Q18.本社は大阪府ですが、兵庫県でカラオケボックスを運営しています。このカラオケボックスが休業している場合は対象となりますか?
A18.休業要請等の対象施設が大阪府外にある場合、大阪府の休業要請等の対象ではないので、本支援金の対象とはなりません。